イオンギフトカード利用約款

約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
【令和5年4月1日より適用】

第1条 目的

本約款は別記「発行者」記載の会社(以下「発行者」といいます。)が発行する第2条に定義するイオンギフトカードに関し、使用することができる施設又は場所の範囲、利用上の必要な注意及びその他取扱事項について規定するものです。イオンギフトカードを取扱うことのできる事業者(以下「取扱者」といいます。)は本約款に従ってイオンギフトカードを取扱うものとし、イオンギフトカードの所持者(以下「お客さま」といいます。)は本約款に従って、お取引をしていただきます。

第2条 定義

イオンギフトカードとは、発行者があらかじめ対価を得て発行するカードであって、商品を購入し、又はサービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために使用することができる機能を備えたものをいいます。

第3条 イオンギフトカードの購入、取扱店

1.イオンギフトカードは、取扱者の各店舗(以下「カード取扱店」といいます。)において、お客さまが電子的情報に記録される金額に応ずる対価を支払うことにより、購入できるものとします。
2.カード取扱店は、別記記載の「イオンギフトカード専用ホームページ」で確認できます。
3.イオンギフトカードの購入金額は、1,000円以上100,000円以下の範囲内で、別記「購入金額単位」記載の金額単位でお客さまのご希望金額に応じたものとします。

第4条 イオンギフトカードのご利用

1.お客さまは、カード取扱店において、イオンギフトカードのご利用可能残高(以下「カードご利用残高」といいます。)の範囲内で、イオンギフトカードを商品又はサービスの提供(以下「商品等」といいます。)に対する代金のお支払にご利用いただけます。ただし、別記「イオンギフトカードの利用ができない商品等」記載の商品等については、その代金の支払に利用することはできません。
2.お客さまが、商品等の代金の支払いにイオンギフトカードをご利用された場合は、カードご利用残高から商品等の代金相当額を控除いたします。なお、金額を指定してのお支払はできません。
3.カードご利用残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金又は発行者の指定する方法によりお支払いいただきます。
4.お支払いの際にイオンギフトカードを複数枚ご利用いただくことができます。ただし、事情によりご利用枚数を制限させていただく場合もございます。
5.イオンギフトカードを複数枚お持ちであっても、各イオンギフトカードの残高を1枚のカードに統合することはできません。またチャージされた1枚のイオンギフトカードから複数枚に分けることもできません。
6.カード取扱店は、取扱者の事情によって、変更することがあります。

第5条 カードご利用残高の確認方法

1.カードご利用残高は、カード取扱店のレジ並びに別記記載の「イオンギフトカード専用ホームページ」、「携帯サイト」及び「専用フリーダイヤル」でご確認できます。
2.カード取扱店のレジにてカードご利用残高を確認される場合には、イオンギフトカードをレジまでお持ちいただくものとします。
3.イオンギフトカード専用ホームページ、携帯サイト及び専用フリーダイヤルで、カードご利用残高を確認する場合は、イオンギフトカードの裏面に記載されている16桁のカード番号と6桁のPINコード(イオンギフトカード左下にありスクラッチ加工された部分を削っていただきます。) が必要です。
4.イオンギフトカードのご利用履歴は第1項記載のイオンギフトカード専用ホームページで確認することができます。

第6条 イオンギフトカードが利用できない場合①(不正な取得など)

1.次の場合にはイオンギフトカードをご利用いただくことはできません。
 ①イオンギフトカードが偽造、変造されたものである場合。
 ②お客さまがイオンギフトカードを違法に取得したとき、又は違法に取得されたイオンギフトカードであることを知りながら若しくは知ることができる状況で取得した場合
 ③本約款に違反した場合
 ④その他、イオンギフトカードが不正に利用された場合
2.前項各号の疑いがある場合、調査のため、一時的に当該イオンギフトカードの利用を停止し、発行者又は取扱者が当該イオンギフトカードをお預かりすることができるものとします。
3.なお、本条1項によってカード自体が失効した場合であっても、当該イオンギフトカードの交換、再交付及び返金などには一切応じません。

第7条 イオンギフトカードが利用できない場合②(システム保守・障害など)

イオンギフトカードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、イオンギフトカードの破損、カードリーダーの故障、システム障害、メンテナンス、その他やむを得ない事情等により、カード取扱店のカードリーダーでイオンギフトカードのカードご利用残高の読み取り又は確認をすることができない場合には、お客さまはイオンギフトカードをご利用いただけませんので、ご了承ください。これによりイオンギフトカードがご利用いただけないことからお客さまに不利益又は損害が生じた場合でも、発行者及び取扱者は一切の責任を負いません。

第8条 イオンギフトカードの取り扱い

イオンギフトカードの機能を損なうことがありますので、イオンギフトカードを汚したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。

第9条 イオンギフトカードの紛失等

発行者及び取扱者は、イオンギフトカードの紛失、盗難、滅失、改竄又は第三者による不正利用によってお客さまに生じた損害についてその責任を負いません。また、イオンギフトカードの再交付及びカードご利用残高の払戻しは第10条、第11条又は第15条に規定する場合を除きできません。

第10条 イオンギフトカードの再交付

1.イオンギフトカードは、次項の場合を除き、原則として再交付できません。
2.イオンギフトカードのカードご利用残高の読み取りができず、又は、その記録・情報に異常があった場合には、前記状況の原因がお客さまの故意又は過失に基づかないことが明らかであり、かつ、当該イオンギフトカードの磁気情報又はイオンギフトカードの裏面に記載されているカード番号及びPINコードが判読可能な場合に限り、発行者の判断により、お客さまに当該イオンギフトカードを提出していただき、これと引換えに、当該イオンギフトカードのカードご利用残高を移行させた新しいイオンギフトカードを再交付することができるものとします。
3.前項により新しいイオンギフトカードを再交付する場合には、そのイオンギフトカードの図柄は発行者が指定したものとなります。

第11条 イオンギフトカードの換金

1.イオンギフトカードは、次項及び第15条第3項に定める場合を除き、原則として現金との引換えはできません。
2.お客さまは次のいずれかに該当する場合、次項の規定に従い、カードご利用残高の払戻しを受けることができます。
 ①法令等によりカードご利用残高を払い戻すべきとき
 ②発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
3.発行者が定める方法でカードご利用残高を確認した上で、当該イオンギフトカードを提出していただき、これと引換えに、発行者から、カードご利用残高の払戻しを受けていただきます。

第12条 イオンギフトカードの譲渡

イオンギフトカードを譲渡する場合には、必ず「イオンギフトカード利用約款・AEON GIFT CARDのご利用方法」および「ギフトカード発行明細」もしくは「金額ご確認書」とともにお渡しください。

第13条 発行者及び取扱者の関係

お客さまと取扱者との間で、イオンギフトカードを利用した商品等の取引に関し、商品等に係る返品、瑕疵その他の問題が生じた場合は、お客さまとイオンギフトカードを利用した当該取扱者との間で解決していただくものとし、発行者及び当該取扱者以外の他の取扱者はその責任を負いません。

第14条 イオンギフトカードの有効期限

イオンギフトカードに有効期限はありません。

第15条 イオンギフトカードのお取引の終了

1.社会情勢の変化、法令の改廃及びその他発行者の都合により、イオンギフトカードのお取引を終了することがあります。
2.前項によりイオンギフトカードのお取引を終了する場合、発行者は、ホームページへの掲載その他の発行者所定の方法により、その事実を告知いたします。
3.前2項によりイオンギフトカードのお取引を終了する場合、お客さまは第11条の規定にかかわらず、発行者が定める方法でイオンギフトカードをご提出いただくことにより、カードご利用残高の払戻しを受けることができるものとし、当該払戻方法を前項の事実に併せて告知いたします。

第16条 担保権設定の禁止

イオンギフトカードへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客さまが本条に違反した場合に生じるトラブル等に発行者及び取扱者は一切責任を負いません。

第17条 反社会的勢力の排除

1.お客さまは自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属している
(2)反社会的勢力を利用している
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している
(5)自ら又は第三者を利用して、発行者又は発行者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いている
2.お客さまが前項各号のいずれかに該当すると発行者が判断する場合、発行者はお客さまに対して何らの催告を要さず、イオンギフトカードのご利用を中止することができるものとします。
3.発行者は、前項の規定に基づきイオンギフトカードのご利用を中止したことにより、お客さまに損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。

第18条 約款の変更

1.発行者は、発行者の判断において予告なく本約款を改定することができるものとします。この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
2.発行者は、発行者所定の方法により本約款を終了させることができるものとします。

第19条 約款の変更

本約款に基づく取引に関して、お客さまと発行者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。


附則 この約款は、平成19年12月1日から適用します。

(第一版:平成19年12月1日)(第二版:平成20年4月20日)(第三版:令和5年4月1日) 以上
別記

発行者:イオンリテール株式会社
購入金額単位:イオンギフトカード購入金額単位は1円単位と1,000円単位で購入可能なカードがあります。
イオンギフトカードの利用ができない商品等:イオンギフトカード、イオン商品券、他社商品券、地金類、コイン、保険、交通チケット、その他当社がイオンギフトカードの利用ができないものとして指定した商品。
イオンギフトカード公式ホームページ: www.aeongiftcard.com
イオンギフトカード情報サイト: www.aeongiftcard.net
イオンギフトカード専用フリーダイヤル:0120-100-250
フリーダイヤルをご利用いただけない場合(通話料有料):0570-064-251

【令和5年3月31日まで適用】

第1条 目的

本約款は別記「発行者」記載の会社(以下「発行者」といいます。)が発行する第2条に定義するイオンギフトカードに関し、使用することができる施設又は場所の範囲、利用上の必要な注意及びその他取扱事項について規定するものです。イオンギフトカードを取扱うことのできる事業者(以下「取扱者」といいます。)は本約款に従ってイオンギフトカードを取扱うものとし、イオンギフトカードの所持者(以下「お客さま」といいます。)は本約款に従って、お取引をしていただきます。

第2条 定義

イオンギフトカードとは、発行者があらかじめ対価を得て発行するカードであって、商品を購入し、又はサービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために使用することができる機能を備えたものをいいます。

第3条 イオンギフトカードの購入、取扱店

1.イオンギフトカードは、取扱者の各店舗(以下「カード取扱店」といいます。)において、お客さまが電子的情報に記録される金額に応ずる対価を支払うことにより、購入できるものとします。
2.カード取扱店は、別記記載の「イオンギフトカード専用ホームページ」で確認できます。
3.イオンギフトカードの購入金額は、1,000円以上100,000円以下の範囲内で、別記「購入金額単位」記載の金額単位でお客さまのご希望金額に応じたものとします。

第4条 イオンギフトカードのご利用

1.お客さまは、カード取扱店において、イオンギフトカードのご利用可能残高(以下「カードご利用残高」といいます。)の範囲内で、イオンギフトカードを商品又はサービスの提供(以下「商品等」といいます。)に対する代金のお支払にご利用いただけます。ただし、別記「イオンギフトカードの利用ができない商品等」記載の商品等については、その代金の支払に利用することはできません。
2.お客さまが、商品等の代金の支払いにイオンギフトカードをご利用された場合は、カードご利用残高から商品等の代金相当額を控除いたします。なお、金額を指定してのお支払はできません。
3.カードご利用残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金又は発行者の指定する方法によりお支払いいただきます。
4.お支払いの際にイオンギフトカードを複数枚ご利用いただくことができます。ただし、事情によりご利用枚数を制限させていただく場合もございます。
5.イオンギフトカードを複数枚お持ちであっても、各イオンギフトカードの残高を1枚のカードに統合することはできません。またチャージされた1枚のイオンギフトカードから複数枚に分けることもできません。
6.カード取扱店は、取扱者の事情によって、変更することがあります。

第5条 カードご利用残高の確認方法

1.カードご利用残高は、カード取扱店のレジ並びに別記記載の「イオンギフトカード専用ホームページ」、「携帯サイト」及び「専用フリーダイヤル」でご確認できます。
2.カード取扱店のレジにてカードご利用残高を確認される場合には、イオンギフトカードをレジまでお持ちいただくものとします。
3.イオンギフトカード専用ホームページ、携帯サイト及び専用フリーダイヤルで、カードご利用残高を確認する場合は、イオンギフトカードの裏面に記載されている16桁のカード番号と6桁のPINコード(イオンギフトカード左下にありスクラッチ加工された部分を削っていただきます。) が必要です。
4.イオンギフトカードのご利用履歴は第1項記載のイオンギフトカード専用ホームページで確認することができます。

第6条 イオンギフトカードが利用できない場合①(不正な取得など)

1.次の場合にはイオンギフトカードをご利用いただくことはできません。
 ①イオンギフトカードが偽造、変造されたものである場合。
 ②お客さまがイオンギフトカードを違法に取得したとき、又は違法に取得されたイオンギフトカードであることを知りながら若しくは知ることができる状況で取得した場合
 ③本約款に違反した場合
 ④その他、イオンギフトカードが不正に利用された場合
2.前項各号の疑いがある場合、調査のため、一時的に当該イオンギフトカードの利用を停止し、発行者又は取扱者が当該イオンギフトカードをお預かりすることができるものとします。
3.なお、本条1項によってカード自体が失効した場合であっても、当該イオンギフトカードの交換、再交付及び返金などには一切応じません。

第7条 イオンギフトカードが利用できない場合②(システム保守・障害など)

イオンギフトカードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、イオンギフトカードの破損、カードリーダーの故障、システム障害、メンテナンス、その他やむを得ない事情等により、カード取扱店のカードリーダーでイオンギフトカードのカードご利用残高の読み取り又は確認をすることができない場合には、お客さまはイオンギフトカードをご利用いただけませんので、ご了承ください。これによりイオンギフトカードがご利用いただけないことからお客さまに不利益又は損害が生じた場合でも、発行者及び取扱者は一切の責任を負いません。

第8条 イオンギフトカードの取り扱い

イオンギフトカードの機能を損なうことがありますので、イオンギフトカードを汚したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。

第9条 イオンギフトカードの紛失等

発行者及び取扱者は、イオンギフトカードの紛失、盗難、滅失、改竄又は第三者による不正利用によってお客さまに生じた損害についてその責任を負いません。また、イオンギフトカードの再交付及びカードご利用残高の払戻しは第10条、第11条又は第15条に規定する場合を除きできません。

第10条 イオンギフトカードの再交付

1.イオンギフトカードは、次項の場合を除き、原則として再交付できません。
2.イオンギフトカードのカードご利用残高の読み取りができず、又は、その記録・情報に異常があった場合には、前記状況の原因がお客さまの故意又は過失に基づかないことが明らかであり、かつ、当該イオンギフトカードの磁気情報又はイオンギフトカードの裏面に記載されているカード番号及びPINコードが判読可能な場合に限り、発行者の判断により、お客さまに当該イオンギフトカードを提出していただき、これと引換えに、当該イオンギフトカードのカードご利用残高を移行させた新しいイオンギフトカードを再交付することができるものとします。
3.前項により新しいイオンギフトカードを再交付する場合には、そのイオンギフトカードの図柄は発行者が指定したものとなります。

第11条 イオンギフトカードの換金

1.イオンギフトカードは、次項及び第15条第3項に定める場合を除き、原則として現金との引換えはできません。
2.お客さまは次のいずれかに該当する場合、次項の規定に従い、カードご利用残高の払戻しを受けることができます。
 ①法令等によりカードご利用残高を払い戻すべきとき
 ②発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
3.発行者が定める方法でカードご利用残高を確認した上で、当該イオンギフトカードを提出していただき、これと引換えに、発行者から、カードご利用残高の払戻しを受けていただきます。

第12条 イオンギフトカードの譲渡

イオンギフトカードを譲渡する場合には、必ず「イオンギフトカード利用約款・AEON GIFT CARDのご利用方法」および「ギフトカード発行明細」もしくは「金額ご確認書」とともにお渡しください。

第13条 発行者及び取扱者の関係

お客さまと取扱者との間で、イオンギフトカードを利用した商品等の取引に関し、商品等に係る返品、瑕疵その他の問題が生じた場合は、お客さまとイオンギフトカードを利用した当該取扱者との間で解決していただくものとし、発行者及び当該取扱者以外の他の取扱者はその責任を負いません。

第14条 イオンギフトカードの有効期限

イオンギフトカードに有効期限はありません。

第15条 イオンギフトカードのお取引の終了

1.社会情勢の変化、法令の改廃及びその他発行者の都合により、イオンギフトカードのお取引を終了することがあります。
2.前項によりイオンギフトカードのお取引を終了する場合、発行者は、ホームページへの掲載その他の発行者所定の方法により、その事実を告知いたします。
3.前2項によりイオンギフトカードのお取引を終了する場合、お客さまは第11条の規定にかかわらず、発行者が定める方法でイオンギフトカードをご提出いただくことにより、カードご利用残高の払戻しを受けることができるものとし、当該払戻方法を前項の事実に併せて告知いたします。

第16条 担保権設定の禁止

イオンギフトカードへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客さまが本条に違反した場合に生じるトラブル等に発行者及び取扱者は一切責任を負いません。

第17条 約款の変更

1.発行者は、発行者の判断において予告なく本約款を改定することができるものとします。この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
2.発行者は、発行者所定の方法により本約款を終了させることができるものとします。

第17条 約款の変更

本約款に基づく取引に関して、お客さまと発行者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。


附則 この約款は、平成19年12月1日から適用します。

(第一版:平成19年12月1日)(第二版:平成20年4月20日) 以上
別記

発行者:イオンリテール株式会社
購入金額単位:イオンギフトカード購入金額単位は1円単位と1,000円単位で購入可能なカードがあります。
イオンギフトカードの利用ができない商品等:イオンギフトカード、イオン商品券、他社商品券、地銀類、コイン、保険、交通チケット、その他当社がイオンギフトカードの利用ができないものとして指定した商品。
イオンギフトカード専用ホームページ、携帯サイト:www.aeongiftcard.com
イオンギフトカード専用フリーダイヤル:0120-100-250
フリーダイヤルをご利用いただけない場合(通話料有料):0570-064-251

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イオンギフトカード利用約款